ポスティングは違法ではない

結論から申し上げますと、ポスティングは違法ではありません。そもそも、ポスティング自体を取り締まる法律がないからです。「ポストを設けている=外部から配布物を投函されることを承諾している」とみなされるため、ポスティング自体は違法に相当しないのです。
しかし、配布方法やマナーなど、ポスティングに関連する行為が違法とされる可能性は大いに考えられます。ポスティングを検討している方は、違法になるケースをよく理解し、住人からのクレームに繋がらないよう、細心の注意を払わなくてはなりません。

理解しておきたいポスティングが違法になる7ケース

違法となる行為とは、どのようなものがあるのでしょうか。日常の何気ない行動が、法律に触れてしまうかもしれません。住人から訴えられないためにも、以下の行為に注意しましょう。

無断で敷地内に立ち入った

配布の際、ポストが公道に面している場合は、敷地内に入らず投函できますが、ポストが敷地内にある場合は、チラシを投函するために入らざるを得ません。しかし、無断で立ち入ることは、不法侵入であり、住居侵入罪(刑法130条)として罰せられる可能性があります。また、マンションなどの集合住宅は、駐車場やエントランスなどの共用部分も「住居」と判断されるので、無断で立ち入ると不法侵入になります。

ポスティング禁止の張り紙を無視した

「居住者以外立ち入り禁止、発見次第警察に通報します。」「チラシ・広告等一切入れないでください。投函した場合、罰金申し受けます。」などの張り紙があるにも関わらず、不法に侵入した場合、違法行為となります。張り紙は、住人の意思表示であり、それに反して行動すると、企業やお店のイメージを損ないかねません。

公序良俗に反する内容のチラシを投函した

チラシの内容が公序良俗に反する内容、いわゆるピンク系の内容のチラシの場合、風俗営業法に抵触するため違法となります。また、都道府県で定められている条例に違反してしまいます。公序良俗に反するチラシに関しては、ポスティングのみならず、街中で配布もできませんので、ご注意ください。

間違って投函したチラシを取り出した

誤って隣の住宅に投函した、投函後にチラシ内容や配布スケジュールの間違いが発覚した等、すでに投函したチラシを取り出したいケースもあるでしょう。しかし、一度投函したチラシを取り出すと、軽犯罪法に抵触し、違法となる可能性があります。一度投函したチラシは諦め、事後対応を丁寧に行うことで、住人や広告主からのクレームを最小限に抑えましょう。

ポストを壊してしまった

ポストに郵便物が溢れているにもかかわらず無理に投函して、ポストを壊してしまった場合、器物損壊罪に問われます。ポストからチラシがはみ出していると、そのまま落ちてしまい、住宅周辺のゴミとなってしまうこともあるため、投函しづらいポストへのポスティングは避けましょう。併せて、雨や雪の日は、可能な限りポスティングを控えましょう。自社のチラシが濡れてしまうだけでなく、ポスト内の他の投函物を汚してしまう可能性があるためです。企業やお店の心証を悪くしないためにも、ゆとりを持ったスケジュールで配布しましょう。

自転車、バイク、車などを敷地内に停めた

ポスティング中、敷地内にバイクや自転車、車を停めておいた場合、住居侵入罪に問われる可能性があります。先述したように、駐車場や共用部分も「住居」として考えられますので、ポスティングを実施する際は、コインパーキングなど所定の駐輪場、駐車場に停めるようにしましょう。

実際に有罪になった判例

■立川反戦ビラ配布事件
2004年、反戦ビラ配布の目的で立川自衛隊官舎内に立ち入った3名が、住居侵入罪の容疑で逮捕・起訴された事件です。
 
■葛飾政党ビラ配布事件
2004年、葛飾区のマンションに特定の政党の議会報告やアンケートを投函していた男が、居住者によって現行犯逮捕され、住居侵入罪により最高裁で有罪が確定した事件です。
 
これら2つの事件には、共通点があります。「住居侵入罪によって逮捕されたこと」「チラシの内容が政治的内容であったこと」つまり、ポスティング行為そのものが有罪となっているわけではありません。無断で敷地内に立ち入ったことが罪に問われているのです。
この事件で裁判所は、住居侵入罪における「住居」の定義について、「共用部分も、居室部分と程度の差こそあれ、なお私的領域としての性質を備えていることは否定できない」とした上で、マンション共用部分も、刑法130条にいう「住居」に当たることを認めました。
全くの部外者が、集合住宅の共用部分に立ち入ること自体を不安・不快に感じる住人は相当数存在します。住人の心情への配慮を忘れず、ルールを守ったポスティングを実施しましょう。

なぜ素人はポスティングをやってはいけないのか

ポスティングを実施する際、ご自身もしくは会社で行うことで、経費はかなり削減できます。しかし、素人判断で実施すると、居住者からのクレームに繋がるリスクが大いに高まります。居住者とのトラブルを回避するためには、法律や各県の条例を始め、ポスティングに関わる注意事項なども勉強しておかなければならないのです。

ポスティングはプッシュ型の広告

ポスティングは不特定多数のターゲットに向けて一斉にアプローチできるため、認知度アップやブランディングに効果的な媒体です。しかし、住人の意思に関係なく配布するため、必ずしも希望する顧客にお届けできるとは限りません。場合によっては、住人の気分を害してしまうこともあります。ポスティングを行う際、小さなミスや認識不足がクレームになってしまうこともありますので、細心の注意が必要です。ポスティングの基本が知りたい方は以下の記事もご覧ください。

▼ポスティングとは? ポスティングについて徹底解説!
https://www.asaori.co.jp/blog/posting-07

クレームが来ると大きな損害になってしまう

チラシには、企業やお店の住所、電話番号などの情報が掲載されているため、ルールを逸脱した配布を行った場合、チラシの広告主は、住人から直接クレームを受けることになります。法に触れる行為はもちろん避けなければなりませんが、配布時のマナーや配布方法などで、企業やお店の印象が大きく左右されることも忘れてはなりません。

ポスティング業者に依頼するとクレーム予防ができる

ポスティングの要注意物件をどう見極めるのか、クレームを避けるにはどのように配布すべきなのかなど、ポスティングを初めて実施される方は不安が多いことでしょう。そんな時は、専門的な知見を持ったポスティング業者に依頼しましょう。

ポスティング業者は、配布拒否の意思が強い物件のリストを保有しているため、クレーム予防が可能です。また、現場でも、プロの配達員が配布可否を判断してくれるため、クレームが発生しづらいポスティングを実現できます。中には、悪質なクレーマーも存在するため、クレームを減らすノウハウを持ち合わせた専門業者に依頼してみてはいかがでしょうか。

ポスティング業者に依頼するとクレーム対処してくれる

法律に従ってポスティングを実施しているつもりでも、迷惑だと感じている住人から違法だと指摘されてしまうケースもあります。
業者に依頼していれば、万が一クレームが発生した場合に対処してくれます

謝罪してくれる

自社に非がなかったとしても、まずは謝罪しましょう。たとえ法律には違反していなくても、相手が迷惑に感じていることは事実です。大きなトラブルに発展させないためにも、誠心誠意謝罪し、反論は控えましょう。業者に依頼してポスティング実施した場合には、対処もしてくれます。

チラシを回収してくれる

チラシは、その場で回収しましょう。置いて帰ると、ますます相手の逆鱗に触れ、インターネットでの拡散やネガティブな口コミにつながりかねません。相手に捨ててもらう手間をかけさせないためにも、必ず全てこちらで回収しましょう。

その場所には今後ポスティングをしない

その場で、今後は二度と投函しないことを約束しましょう。そして、他のスタッフが間違えて同じ場所に投函してしまわないよう、配布スタッフへの周知を徹底しましょう二度目以降となると謝罪だけでは収まらない場合もあります。悪質なクレーマーから金銭を要求されるなんてことも考えられます。

ポスティングに関するお問い合わせは朝日オリコミへ

朝日オリコミには、ポスティングのノウハウがあります。これまで、信頼のあるポスティング会社との取引実績があるため、お客様のご要望に応じた配布が可能です。
また、過去の実績をもとに、クレーム等を最小限に抑え、お客様お一人おひとりに合った、最適なご提案いたします。

ポスティング先からのクレームやトラブルを避け、効果的なポスティングを実現させませんか。「この行為は違反に当たるの?」と不安に感じている方は、是非一度、朝日オリコミにご相談ください。

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